有機農産物の紹介

《有機農業振興法》および関連法にもとづき、農産物の生産、加工、個包装および流通過程において、中央管轄機関が定めた認証基準に符合し、且つ認証合格、または関連の輸入農産物規定に符合した場合、初めて有機名義で販売、ラベルの添付、展示または広告宣伝ができます。国産有機農産物だけが「台湾有機ラベル」を使用できます。 台湾有機認定認証制度は、第三者認証システムを採用しています。中央管轄機関の認定機関が認定した認証機関は、有機認証関連業務を行うことができます。目下、台湾の認定機関は、財団法人全国認定基金会一機関だけで、認証機関のうち、有機農産物および製品の認証機関が15機関、畜産認証機関が1機関で合計16機関です。

有機農産物ラベル

法的根拠:

「農産物ラベル管理弁法」

デザインの理念:

有機農産物ラベルのデザインは葉っぱを表したもので、農産物が大自然の恩恵であることを表し、中国語と英語で有機のフォントを表示することで国内外の消費者が識別できるようにしています。更に詳しく説明すると、3枚の葉っぱが認証機関を代表し、生産者と消費者がしっかりと結びつき、上に向かって伸びてゆくもので、また緑色は清純、汚染のない有機農業を表し、我が国の有機農業が継続的に発展することを象徴しています。

有機農産物ラベル

有機農業振興法第18条にもとづき、有機農産物および有機への移行期の農産物の容器または包裝には、中国語および通用記号で、以下の事項を明確に記載しないければならない。

品名

有機農産物の場合、有機の文字を合わせて表示する。有機移行期の農産物の場合、有機移行期の文字を合わせて表示する。

原料名

二種以上の混合物の場合、その含量の多寡にもとづき、多いものから少ないものの順に表示する。但し、単一の原料で製造され且つ元の名称とまったく同じである場合、原料名の記載を省略できる。

農産物事業者名、住所と電話番号

但し、輸入した有機農産物は輸入業者名、住所および電話番号を表示する。

原産地(国)

 但し、製造工場または認証場所の住所がすでに表示され、且つそれが原産地(国)の表示に足る場合、この限りではない。

認証機関名

認証証書番号

輸入有機農産物の場合、同意文書の番号を表示する。

その他、中央管轄機関が公告した表示すべき事項

面積、材質またはその他理由によって、前項目の表示が困難な場合、中央管轄機関が一部の表示を免除したり、その他の方法の表示を公告することがある。

有機農業推進センター | +886-4-22840145 | 145 Xingda Rd.,South Dist.,Taichung City 40227, Taiwan(R.O.C) | info@oapc.org.tw