有機同等性

元々、台湾は米国、ニュージーランド、オーストラリア、チリ、カナダ、スイスおよびEU16カ国の会員国合計22カ国が有機同等性国家であると単方向公告していました。しかし、2019年5月30日《有機農業振興法》が正式に施行されたことで、規定にもとづき施行後一年内に、我が国と有機同等性協議を完了した国家のみ、有機名義で我が国の市場で販売できるようになりました。また我が国で認証された国産の有機農産物は当該国へ直接輸出して有機名義で販売できます。
2020年5月末現在、我が国は日本、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等国とすでに二国間の有機同等性協議を完了しました。引き続き有機産業の成長を促すためにも、その他の国と、二国間有機同等性協議を推めています。

二国間有機同等性の協議が完了した国

有機同等性 圖 2023R 日文 0

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